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品広告を行ったり、製品の共同開発や部品メーカーへの発注、資金決済等のデータ交換を企業間で行うための技術開発、実験を行っている。

電子決済に関しての法制度面での整備としては、「連邦EFT(Electric Funds Transfer)法」(1978(昭和53)年)と「統一商事法典第4A編(UCC4A)」(1989(平成元)年)が存在する。連邦EFT法では第三者による無権限取引が行われた場合の金融機関と消費者の間の責任分担ルールとして有名な「50ドルルール*1」が定められている。また、UCC4Aでは事故発生時の関係当事者間の損失の配分を決定することを主要な目的としており、無権限取引における対応や振込が完了しなかった場合の取り決めが定められている。

b) 欧州における状況

欧州における電子商取引の事例としてはEU(ヨーロッパ共同体)で実施されているESPRIT(European Strategic Program for Research in Information Technology)プロジェクトがあげられる。このプロジェクトは、ヨーロッパにおける先端情報技術に関する共同研究の推進を目的として1984(昭和59)年から開始され、具体的にはICカード型電子マネーの研究開発や次世代ICカードの開発を目的としたもの等6つのブロジェクトが進行している。

c) 国連による法制度整備

国連総会の直属機関であるUNCITRAL(United Nations Commissions on International Trade Law:国連国際商取引法委員会)では「国際振込に関するモデル法」(1992(平成4)年)が採択され、「国際取引におけるEDI(Electronic Data Interchange)等に関する統一規則」(1994(平成6)年草案作成)については現在審議中である。

「国際振込に関するモデル法」では米国のUCC4Aの基本概念を多くの点で取り入れており、その主要な点は以下の3点である。


*1. 50ドルルール:消費者が電子決済手段(ICカード等)の紛失や盗難を知ってから2営業日以内に金融機関に通知すれば、責任額の上限は50ドルになり、それ以上の過失は問わない、とするルール。

 

 

 

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